コンテナの管理者とは、実質的にコンテナを管理運用する者で、コンテナの所有者であるかどうかは問わない。つまりリースコンテナのように船会杜にリースされたコンテナは、実質的な管理者が船会社となる。また、船会社から返還された場合の管理者はリース会社である。このように、コンテナが管理者の間を転々とすることがあり、特例法では、管理者変更の場合の手続を定めている。この中で「管理者が変わる事」とは、免税コンテナ等が本邦において譲渡、返還、または貸与されたことにより、その実質的な管理運用者が変わることになった時を言う。
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